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犬山アジア友好協会規約

 前文
  平成23年12月1日に設立されました、犬山市襄陽市友好協会を平成28年4月16日をもって、犬山アジア友好協会と改名する。

その理由は、設立当初より、全力で犬山市と襄陽市との交流に支援を進め、犬山春節祭も様々な抵抗があったが、三回を重ね、また襄陽市の訪問も平成24年より継続し、ある一定のレベルまで交流活動が高められてきた。もちろん両市のこれらの交流は継続発展させていくが、犬山市はさらに韓国ハマン郡とも姉妹都市を結ぶこととなったこともあり、この交流を進める民間団体としての役目も当協会で果たしていきたいと考えている。されには、両国のみならず、会長を始め会員は、平成27年8月モンゴルや平成27年12月ベトナムを訪問し、これらの国々を始め日本の地方都市がアジア各国との交流を深めていくことの重要性を認識するに至った

よって、この度犬山市襄陽市友好協会は、名称を犬山アジア友好協会と名称を変更し広くアジアの国々との友好を推進していく地方都市団体として生まれ変わることになった。
 

第1条(名称・事務所)
本協会は、犬山アジア友好協会と称し、事務所を犬山市内に置く。
第2条(目的)
  犬山市民とアジア各国の人々との友好関係の拡大に努め、必要な友好事業を実施することにより、相互に学びあい、関係各市の価値を高め、友好を深める事を目的とする。
第3条(事業)
  本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1、 犬山とアジア各国の人々との文化交流と友好拡大に関すること。
2、 アジア各国の紹介や研究に関すること。
3、 アジア各国の文化、教育、スポーツ、経済等の交流促進に関すること。
4、 国際交流、友好促進を担う次世代の人材育成のための支援と協力。
5、 在日、在犬アジア人との連携、協力、支援に関すること。
6、 その他、目的の遂行に必要な事項。
第4条(会員)
1、 本協会の目的、趣旨、規約に賛同し、会費を納める個人及び、法人、団体、代表者を会員と呼ぶ。
第5条(役員)
1、 本協会に次の役員を置き、無報酬で職務を遂行する。
     会長1名、常務副会長若干名、副会長若干名、専務理事1名、常務理事若干名、理事若干名、監査1名。
2、 前項の役員は役員会が提案し、総会において選出する。
3、 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
4、 欠員による必要な補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
5、 会長は本協会を代表し、会務を総括し、総会および役員会を招集する。
6、 常務副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときはその職務を代行する。
7、 専務理事は事務局を統括し、本協会の日常業務を行う。
8、 常務理事は専務理事を補佐する。

9、 監査は、会計を監査し、総会に報告する。
第6条(顧問)
    本協会に顧問若干名をおくことができる。顧問は役員会の承認を得て会長が委嘱し、本協会の諮問に応じる。
第7条(参与)
    本協会に参与若干名をおくことができる。参与は、会長の推薦により理事長が委嘱す る。参与は必要な会務を担当することができる。
第8条(会議)
1、 本協会の会議は総会および執行役員会とする。執行役員会は基本的に毎月開催し、出席者は、会長、常務副会長、専務理事、常務理事とする。
2、 総会は本協会の最高議決機関で、年1回定期に開催する。
3、 役員会は本協会の執行機関とし、第5条1項に定める役員で構成し、必要に応じ会長が招集する。
4、 役員会が事業の実施において、必要と認めるときは部会を置くことができる。
第9条(議決)
    本協会の会議の議決は、委任状を含む過半数の出席者によって成立し、過半数の賛成または同意をもって決することができる。
第10条(会費)
  本協会の会費は、次のとおりとする。
          (1)会長                            年額   30,000円
          (2)常務副会長・副会長         年額   20,000円
           (3)専務理事                         年額  20,000円
           (4)常務理事・理事             年額   10,000円
           (5)一般会員                         年額   5,000円
第11条(会計)
1、 本協会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入を以って充てる。
2、  本協会の会計年度は、毎年 4月 1日より翌年 3月31日までとする。

 

第12条(会員資格の喪失)
  本協会の会員が次の事項に該当し、役員会の三分の二以上の同意を得たときは資格を喪失する。
(1) 会費納入を1年以上滞納し、理由無く督促に応じないとき。
(2) 本協会の名誉を著しく毀損したものと役員会が認めたとき。
第13条(規約の改廃)
  この規約の改廃は総会で行い、出席者の三分の二以上の賛成によらなければならない。
第14条(委任)
  この規約に定めるもの以外、必要な事項および細則は役員会が別に定める。
第15条(附則)
  この規約は2016年4月16日より施行する。

 

 

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