top of page

グローバル地方議員連盟規約

(名称)

第一条 本連盟は、「グローバル地方議員連盟」と称し、英語名を「GLOBAL LOCAL POLITICIANS FEDERATION」とし、略称をGLPFとする

 

(目的)

第二条 本連盟は、海外の地方議会を調査研究し、日本の美しい不易の文化を保ちつつ、市町村議会の改革を実践する。

 

(活動)

第三条 前条の目的を達成するために必要な活動を行う。

 

(会員)

第四条 本連盟の会員は、第2条の趣旨に賛同する日本(要海外留学、海外就労経験)及び海外の市町村議員をもって構成する。

 

(役員)

第五条 本連盟に次の役員をおく。

顧  問   若干名
会長   1名
副 会 長   若干名
事務局長   1名
監査   1名

 

(会の開催)

第六条 本連盟は、必要に応じ、総会及び役員会を開くことができる。総会及び役員会は会長が招集する。

 

(会費)

第七条 本連盟の維持・運営は会費をもってこれに充てる。

会費は、必要がある時に、その都度徴収するものとする。

 

(事務局)

第八条 本連盟の事務局は、事務局長事務所内に置く。

 

(その他)

第九条 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。

bottom of page