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グローバル地方議員連盟規約
(名称)
第一条 本連盟は、「グローバル地方議員連盟」と称し、英語名を「GLOBAL LOCAL POLITICIANS FEDERATION」とし、略称をGLPFとする。
(目的)
第二条 本連盟は、海外の地方議会を調査研究し、日本の美しい不易の文化を保ちつつ、市町村議会の改革を実践する。
(活動)
第三条 前条の目的を達成するために必要な活動を行う。
(会員)
第四条 本連盟の会員は、第2条の趣旨に賛同する日本(要海外留学、海外就労経験)及び海外の市町村議員をもって構成する。
(役員)
第五条 本連盟に次の役員をおく。
顧 問 若干名
会長 1名
副 会 長 若干名
事務局長 1名
監査 1名
(会の開催)
第六条 本連盟は、必要に応じ、総会及び役員会を開くことができる。総会及び役員会は会長が招集する。
(会費)
第七条 本連盟の維持・運営は会費をもってこれに充てる。
会費は、必要がある時に、その都度徴収するものとする。
(事務局)
第八条 本連盟の事務局は、事務局長事務所内に置く。
(その他)
第九条 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
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