top of page
役員三名.jpg

趣旨
​三笠町を中心にカラオケを趣味とするアマチュアの皆さんの同好会


​規約

第1条(名称・事務所)
本同好会は、三笠カラオケ同好会と称し事務所を犬山市内に置く。

第2条(目的)
 会員の健康増進、良好な人間関係の構築、歌謡文化発展への貢献。

第3条(事業)
  本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1、 近隣のカラオケ喫茶等でカラオケを楽しむ。

2、 参加者で友好交流事業を行う。
3、 その他上記の目的を達成するための事業を行う。


第4条(役員)
1、 本協会に次の役員を置き、無報酬で職務を遂行する。
     会長1名、副会長若干名、会計1名、監査1名
2、 前項の役員は役員会が提案し、総会において選出する。
3、 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
4、 欠員による必要な補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
5、 会長は本協会を代表し、会務を総括し、総会および役員会を招集する。
6、 副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときはその職務を代行する。
7、 監査は、会計を監査し、総会に報告する。


第5条(会員)

1         年齢、性別、国籍等を問わず前文でうたわれた思いを共有できる方はだれでも参加することができる。

2         和を以て貴しとなすという言葉を基本に、会員同士仲良く楽しく活動をしていきたいという方であればどなたでも参加でいます。

第6条(入会及び脱会)

1         会長に入会の意思を表明することで入会できます。

2         脱会は、会長に脱会の意思を表明することでできます。
 

第7条(会議)
1、 本協会の会議は総会および役員会及び臨時総会とする。
2、 総会は本協会の最高議決機関で、年1回定期に開催する。
3、役員会は本協会の執行機関とし第5条1項に定める役員で構成し必要に応じ会長が招集る。

4、臨時総会は、必要に応じ会長が招集する。

第8条(議決)
    本協会の会議の議決は、別に定める以外、委任状を含む過半数の出席者によって成立し、過半数の賛成または同意をもって決することができる。
第9条(会費)

入会金、月会費は無しとする。イベントごとに、各自の負担額を各自が支払う。

第11条(会計)

本協会の会計年度は、毎年 6月 1日より翌年 5月31日までとする。

第12条(規約の改廃)
  この規約の改廃は総会で行い、出席者の三分の二以上の賛成によらなければならない。
第13条(委任)
  この規約に定めるもの以外、必要な事項および細則は役員会が別に定める。
第14条(附則)
  この規約は2022年6月1日 より施行する。
 

 

 

役員案

           会長     柴山一生(会計兼任)          副会長 小林光利(監査兼任) 副会長 小川あさ子 (監査兼任)

活動予定

​カラオケ喫茶は以下の場所を中心に利用する。

詩乃舞(しのぶ)

犬山市大字羽黒字北金屋10

正午~午後10時 水曜休 ドリンク(つまみ付)500円 一曲100円 ステージあり

百万ドル

犬山市大字犬山字瑞泉寺31-1

午前10時~午後5時 月曜休 ドリンク(大量のつまみ付)500円 一曲100円

犬山市犬山出口20-4

11:00~17:00 19:00~22:00 水曜休 ドリンク 円 一曲 円

ひまわり

愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字安戸38

アリス

岐阜県各務原市鵜沼南町3丁目144-1

犬山西ふれあいセンター

犬山市上坂町2丁目213

    

bottom of page