一般質問令和元年9月議会
1⃣パーキンソン病を始めとする難病に対する犬山市の対応について
難病の管轄は県や国であることは理解している。そのうえで、難病患者のみなさんやそのご家族と犬山市との関りについて伺う。
なぜ今難病なのか。最初は、わが国ではスモンが昭和40年代に社会問題となり、その後難病の定義や国の助成の対応体制も構築され始め、まずは56疾患が特定疾患治療研究事業の対象とされていたのが、毎年その数が増え、現在では331疾患となった。指定難病患者は平成27年度末には約94万人となり、医療費助成の事業規模は約2,221億円となった。そこで、平成27年度より3年かけて、重症患者と軽症患者を分け、重症患者により重点を置く助成制度となった。具体的には、平成27年に新しい医療費助成制度が始まって、軽症患者の助成が認められなくなり、現在助成制度、受益者は昨年度で44万人に減り、難病患者の間で様々な動きが出てきている。
但し私は、公的機関のするべき支援は、助成金のみとは全く考えていない。以下の二点で市として市内の難病患者の皆さんとそのご家族にどのような支援ができるのかお伺いしたい。
①
現在、犬山市内で指定難病にり患されている方は昨年度の段階で432人、その中でパーキンソン病患者数は55人と少なくない方々がいらっしゃる。例えばパーキンソン病については、全国レベルでは、全国パーキンソン病友の会があり、愛知県支部もある。犬山にも、り患者が55名いらっしゃるという事であれば、市レベルの情報交換の場があることが望ましいと思われる。難病患者の会あるいはそれぞれの各難病についての有志の会は犬山に存在するのか。もしなければそれを立ち上げまた維持していく為に犬山市としてできることはあるのか伺いたい。
②
軽度のり患者の皆さんは、就労を希望していらっしゃるケースもあるときいているが、市に就労についての相談があった場合どのような対応となるのかあるいはしているのか。
2⃣観光客の物損事故の補償について
犬山城下町への観光客の増加は素晴らしいことであるが、負の面もあるのでそこに目を向けたい。
①観光客によるであろう物損はどう対応すべきなのか。もし、その加害者が特定できない場合、被害者が補修費を負担するしか方法はないのであろうか。
再質
この質問をする中でわかってきたのは、城下町は観光地であるという位置づけであると共に、生活者の生活の場であるという事です。今この二つのグループが共生せねばならない状況にあります。観光の視点からの団体はまずは車山を中心にした13町内があり、犬山祭保存会があり、まちづくり株式会社がありなどがありますが、生活者視点から考えると、町内会だけという事になるでしょうか。今小学校区でコミュニティを立ち上げる動きが犬山中で起こっていますが、現在北小学校区もないわけです。福祉会館も解体され、その後の利用についても検討が必要な時期です。もうそろそろ北小学校区でもコミュニティを立ち上げるべきときと考えますがいかがでしょうか。
3⃣市内在住外国人数、外国人労働者の帰国後の住民税の徴収と国民年金掛け金の返金及び出産育児一時金の不正受給について
①現在の犬山市内の国別外国人数は
②住民税は前年度の所得に応じて課税されるので、1月1日に犬山市に住所があれば、1月から3月の間に勤め先の会社から、犬山市役所へ給与支払報告書が送られ、4月から5月までに納税額が決定したら、犬山市から会社へ決定通知書・納付書が送られ、6月から翌年5月まで原則、毎月の給与から天引きされる。しかし、当事者が帰国してしまった場合、犬山市はどのように徴収するのか
再質
一つだけ確認の再質をさせてください。
「帰国が判明した時点で、納税管理人を立ててもらうよう企業等を通じて促してまいりたい」という事です。「この促してまいりたい」の具体的な手続き法ですが、出口ではなかなか捕捉できない状況があるからには、入り口でしっかりとレクチャーする必要があると思われますので、まず外国人労働者の雇用者あるいは留学生を受ける学校関係者が住民登録させに来た時点で、税務課に回ってもらい、出国の時の納税に関する必要手続きについて、レクチャーしておく必要があると思いますがいかがでしょうか。
参考
退職時の取り扱い[編集]
6 - 12月に退職する場合、3つのパターンが選択できる。
-
普通徴収 …退職後、個人宛てに送付される納付書により自分で納付する。
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一括徴収 …最終給与または退職金から、翌年5月分までを一括して差し引き、事業主が納付する。
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特別徴収継続…再就職先が決まっている場合、その再就職先で給与天引きを継続する(前の勤務先と新しい勤務先との間でやりとり)。
ただし、2.の場合、翌年6月から自動的に1.に移行することとなる。1 - 5月に退職する場合は、原則として2.の一括徴収が義務付けられている(3.の特別徴収継続も可)。 なお、退職金に掛かる住民税(分離課税に係る所得割)は、退職手当等を支給した日の翌月10日まで事業主が納付する(特別徴収)。
③逆に国民年金の掛け金は、6ヶ月以上収めていれば脱退一時金という形で返金されるがそれを市の窓口で外国人には通知しているか?また犬山市では返金を支援したケースはあるのか。
○日本に住む20歳以上60歳未満の人は、外国人を含めて
国民年金に加入し、国民年金保険料を納めることが義務付け
られています。
○国民年金保険料を納めていた外国人が帰国時に国民年金掛
金の返金を受ける制度を「脱退一時金」と言い、その支給要件は、
①日本国籍がないこと
②保険料納付済期間が6か月以上あること
③年金の受給権がないこと
となります。
○同制度の周知状況につきましては、市民課での出国手続きの際、
出国者の再入国の意思などを確認し、該当すると思われる外国
人に対して、脱退一時金制度の説明を行っているところです。
〇また、必要に応じて英語など外国語で記載された申請書を手渡し、
申請までの流れをお示ししています。
○さらに、市ホームページでは、国民年金の制度を掲載するとともに、
脱退一時金を含めた諸制度のより具体的な周知のため、日本年
金機構ホームページへリンクしています。
○今後も、増加する外国人人口に対応するため、引き続き制度の
周知に努めていきたいと考えています。
④群馬、千葉両県警は先月22日ボリビア国籍のイシイ・コシオ・マリオ容疑者(51)を詐欺容疑で逮捕した。2017年5月、ボリビア国籍の女性と共謀。「ボリビアで3つ子を出産した」という虚偽の申請書類を千葉市に提出、121万円をだまし取った疑いがもたれている。さらに1か月後、群馬県太田市でも2016年に三つ子を出産したと偽り、一時金をだまし取ろうとした、という事件だ。犬山市では、注意書きの所に「海外で出産した場合は、国民健康保険担当までお問い合わせください。」とあるので詐欺に対する対策は打たれていると思うが、海外での出産による提出書類の違いと詐欺回避のための方策は何か。
④出産一時金の不正受給について○まず、当市の国民健康保険加入者が出産したときに、支給され る出産育児一時金は、出生児1人につき42万円となっています。〇議員紹介の新聞等で報道されている出産育児一時金の不正受 給につきましては、外国籍の方が海外で出産したとして、出生証明 書類等を偽造し、出産育児一時金をだまし取ったものであると認識 しています。〇国内で出産した場合と海外出産の場合では、申請書類が違うの かというご質問ですが、当市においては、この事件以前より、国内 での出産については、出生届の確認により、書類の添付を省略し ています。〇一方、海外で出産した場合には、 ①母国での出生証明書類と、その翻訳書類 ②パスポートによる出産時の出入国の状況 ③母子手帳 などを確認することで、不正受給の防止に努めているところです。
再質問
①海外の医療機関での諸費用の領収書を提示すべきではないか。
https://www.imoney.ph/articles/wp-content/uploads/2016/06/opt-cost-of-baby-ph-2016.png
https://www.businessinsider.com/how-much-does-it-cost-to-have-a-baby-2018-4#43-hawaii-8