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令和元年6月継続動議

継続動議

 

我々清風会は、この第三号議案犬山市協働のまちづくり条例の制定に関して、継続して審議することを動議として提出します。

 

理由

我々、政治に関わる者に重要な資質の一つは勘だともいわれています。多くの行政の皆さんや市民の皆さんそして我が議会からも参加者があり、二年間そして8回にわたって熱心に議論された内容をかわらばんというニューズレターで読ませていただき、努力されたんだなあというという事に感謝したいと思っております。しかしながら、我々議員というのは、議案に対峙するときはそれが本当に市にとってそして市民全体にとって必要なのかあるいは有益なのかを客観的に精査することを任されている立場にあると私は理解しています。

そして、そして、そのようなこの条例案の文言の縁の下にある、様々な関係者の皆さんのご苦労に目をつぶり、この条例とその文言に焦点を当てて対峙した時、この条例は本当に必要なのだろうかとというのが正直な思いでありました。

私が、「居心地が悪いなあ」と感じたのは以下の4点です。

1   市民にまちづくりを強要していると感じさせる

2   議会の基本条例で既に述べられている

3   自明

4   明らかに修正が必要ではないかと思われる条文がある

まず、1番の市民にまちづくりを強要していると感じさせるのは、第6条の市民の役割で、「市民は~担い手であることを自覚し、~責任を持ちます。」「市民は~次世代に引き継ぎます。」の表現。第7条でも、学生に対して同様の規定があります。第8条から第10条も主語は市民であり同じような表現で規定されています。

 社会貢献への意識の高い市民の皆さんが、ワークショップという形の中で会全体の気持ちが高揚する中で創られて行ってしまった結論が、一般社会という現実で受け入れられるものかどうかは、もう少し精査が必要であると思います。

 自由主義の進んでいる現代社会において、行政から市民の役割を指し示されてもそれが通っていくとは中々直ぐには了解できないと思います。戦時下の、山本五十六でさえ「やってみせ、言って聞かせて、 させてみせ、 ほめてやらねば、人は動かじ。」と言っています。条例で市民はこうすべきだといっても、それで終わってしまう。下手をすれば、これを主導した行政や、可決をすれば議会に対しても批判の目が向けられる可能性があります。

 

次に2番目の理由ですが、我々市議会は平成22年に山田市長が議会改革推進委員会の委員長をやってくださり、稀にみる優れた議会基本条例を当時の有志議員17名であったと思いますが、その議員でたびたび委員会を開催して細かい字句まで心を配って作成しました。この基本条例は、議会の役割や行政と市民との関りを詳密に規定したものです。今回の、まちづくり基本条例も、市民と議会と行政の役割とその関係を述べたものであるとも見ることができると思っています。そこで、まちづくり基本条例の中で議会に関する部分を抜き出してみると、既に当然ながら、議会基本条例で述べてあったり、より詳細に述べてあったり、あるいはより包括的に述べてあったりして、あえてなぜまちづくり基本条例で再び述べなければならないのかわからないわけです。

例えば。

第11条で、「 議会は、市民に開かれたわかりやすい議会運営に努め」と詠っているが、議会基本条例の6条でも「議会は、情報公開を徹底し、市民への説明責任を果たします。」と述べ、同じく第11条で「市民の意見を反映した政策立案を行う」とあるが、議会基本条例の10条でも「積極的に制作立案を行います。」同じく14条では、「議会、行政は市民のまちづくりへの参加を推進するため、政策を実施する過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境を整えるように努めます。」といっているが、議会基本条例第2条(1)で、「 議会は、市民に開かれた議会運営に努め、多様な市民の参加を保障し、意見の反 映に努めます。」及び

第6条3で「 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用し、市民、有識者等の意見を議会の審議に 反映させるように努めます。」と言っている。ほかにも多く同様な規定が散見される。

犬山市協働まちづくり基本条例

犬山市議会基本条例

第11条 議会は、市民に開かれたわかりやすい議会運営に努め、

第6条議会は、情報公開を徹底し、市民への説明責任を果たします。

第11条 市民の意見を反映した政策立案を行う

第10条 積極的に制作立案を行います。

第11条 市政運営が適切に行われているかを監視、評価します。

第2条(3)議会は、市長等に対し、適切な行政運営が行われているか監視し、評価します。

第11条の2 市民の負託にこたえるため自己の資質を高め、市民全体の福祉向上を目指して活動します。

第3条(2)議員は、自己の資質をたかめる不断の研さんによって、市民全体の奉仕者及び代表者としてふさわしい活動をします。

第14条議会、行政は市民のまちづくりへの参加を推進するため、政策を実施する過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境を整えるように努めます。

第2条(1) 議会は、市民に開かれた議会運営に努め、多様な市民の参加を保障し、意見の反 映に努めます。

第6条3 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用し、市民、有識者等の意見を議会の審議に 反映させるように努めます。

第23条 市に対する市民の信頼の確保を図り

市民が必要とする情報を積極的に提供

第6条 議会は、情報公開を徹底し、市民への説明責任を果たします。

 

3番の自明であるが、あまりにも当たり前で、なぜ改めて条例で規定しなければならないのかが不明な条文も多い。第4条、第5条、第12条、第21条、第22条、第23条

 

最後に4番目の修正が必要と思われる条文であるが、まず、第2条は、この条例が、犬山市のまちづくりに関し最上位にある条例として位置づけられるということだが、市民の役割がかなり強制力のありそうな表現であらわされている条例が最上位にあることは、人々をまちづくりから遠ざけかねない。第13条職員の役割の規定で、「自らも地域社会の一員である」という文言があるが、職員の半分は市外在住である現実とどう整合性を持たせるのか。第18条で個別型住民投票条例について述べているが、常設型住民投票条例を排除しないことをどのように担保するのか。第19条では、選挙のことが述べられていて、これは犬山市独自の条文であるとのことで、委員会の議論ではこれは、投票率の低下や立候補者数の低減を上奏させるための方策であるという事であった。今議会で、新しい選挙管理委員さんが新しいい哲学のもと出発をされるという事なので、この委員さんとの懇談も開催しながらこの条文を再検討しても良いのではないだろうか。

以上のような理由で、継続してこの議案を議会でしっかりと検討していくべきと考え継続動議を提出しました。

 

 

 

 

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