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犬山パドルテニス協会新規約
 

 前文
平成28年6月1日に犬山で産声を上げた犬山パドルテニス協会ですが、約二年半の時を経て新たな段階に入ってきたと感じています。初めて見たスポーツがやっと初心者レベルのゲームを楽しめる段階にまで成長してきました。これは日本パドルテニス協会からご紹介いただいた藤村コーチ御夫妻そして野村コーチのご指導の賜物であることは間違いありません。これからも和気あいあいと練習とゲームを楽しみ、力をつけメンバーを増やして日本パドルテニス協会とともにパドルテニスの振興と我々会員の健康増進、技術向上を目指していきたいと思っています。

 

第1条(名称・事務所)
本協会は、犬山パドルテニス協会と称し、事務所を犬山市内に置く。

第2条(目的)
 会員の健康増進、パドルテニス習得と技術向上、そして普及を目的とする。

第3条(事業)
  本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1、 パドルテニス練習会の実施(基本的には毎週土日それぞれ午前10時から午後1時、特に他に定めるときは別)

2、 パドルテニスの紹介
3、 会員間の交流事業

4、パドルテニス各種大会への参加


第4条(役員)
1、 本協会に次の役員を置き、無報酬で職務を遂行する。
     会長1名、副会長若干名、会計1名、監査1名、会場係1名、保険係1名
2、 前項の役員は役員会が提案し、総会において選出する。
3、 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
4、 欠員による必要な補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
5、 会長は本協会を代表し、会務を総括し、総会および役員会を招集する。
6、 副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときはその職務を代行する。
7、 監査は、会計を監査し、総会に報告する。

8、 会場係は練習会場の予約をし、ライン、メール等で会員に事前に予約状況を通知する。また、会場予約以外の連絡についても必要連絡事項があれば同手法で連絡する。

10、保険係はスポーツ保険料を徴収し年に一度4月更新と新規受付を行う。事故があった場合に、保険金申請の補助を行う。既に独自で傷害保険に加入している者については不要。


第5条(会員)

1         年齢、性別、国籍等を問わず前文でうたわれた思いを共有できる方はだれでも参加することができる。

2         和を以て貴しとなすという言葉を基本に、会員同士仲良く楽しく運動をしていきたいという方であればどなたでも参加でいます。

第6条(入会及び脱会)

1         会長に入会の意思を表明し、入会金を支払いスポーツ保険に入ることで入会できます。

2         脱会は、会長に脱会の意思を表明することでできます。
第7条(コーチ)

1         技術向上のためには上級者の指導が必要と考えるので、コーチの指導を受ける。

2         コーチへの謝礼として月初めに月額4000円支払う。これは定額とする。
第8条(会議)
1、 本協会の会議は総会および役員会及び臨時総会とする。
2、 総会は本協会の最高議決機関で、年1回定期に開催する。
3、役員会は本協会の執行機関とし第5条1項に定める役員で構成し必要に応じ会長が招集る。

4、臨時総会は、必要に応じ会長が招集する。

第9条(議決)
    本協会の会議の議決は、別に定める以外、委任状を含む過半数の出席者によって成立し、過半数の賛成または同意をもって決することができる。
第10条(会費)
  本協会の会費は、次のとおりとする。
          入会金 3000円

月会費 500円

1、  月会費は、当月一度も練習参加がなかった場合にも支払う事。

2、  月会費は、3月、6月、9月、12月の初練習日に三か月分以上支払う。途中入会の場合は残り月間を支払う。例えば、4月入会であれば、入会金3000円と4月、5月分月会費で4000円支払う。

3、  スポーツ保険あるいは障害保険は練習開始前に必ず入っている事とする。

4、  栗栖小学校照明費用は当日の参加者から100円/人徴収し支払う。

5、  栗栖小学校以外の施設費及び照明費等は当日参加者で負担する。

6、  ボール、ネット購入費は入会金、月会費から支払う。

7、  遠征費用、大会参加費は自己負担。

8、  永盛コーチ招聘については別途役員で協議し、必要があれば総会で決定する。

9、  ラケットは、協会所有の物を借用してもよいし、犬山パドルテニス協会を通し日本パドルテニス協会から購入してもよい。

10、  犬山パドルテニス協会会員となると同時に年会費1200円日本パドルテニス協会会員に払うことでなる。

第11条(会計)

本協会の会計年度は、毎年 6月 1日より翌年 5月31日までとする。
第12条(会員資格の喪失)
  本協会の会員が次の事項に該当し、役員会の三分の二以上の同意を得たときは資格を喪
失する。

1、  会費納入を1年以上滞納し、理由無く督促に応じないとき。

2、本協会の名誉を著しく毀損したものと役員会が認めたとき。

第13条(規約の改廃)
  この規約の改廃は総会で行い、出席者の三分の二以上の賛成によらなければならない。
第14条(委任)
  この規約に定めるもの以外、必要な事項および細則は役員会が別に定める。
第15条(附則)
  この規約は2018年11月25日 より施行する。
 

 

 

役員

           会長     柴山一生          副会長 陸井 優          会計 陸井あぐり 

監査 今井田良治         会場係 陸井 優          保険係 陸井あぐり       

          

上記役員案は2018年11月25日の臨時総会にて承認された。

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