令和3年2月19日
議会改革WT資料
犬山市議会議員
柴山一生
私は、以前より議会は市長を頂点とする行政組織から独立すべきであると訴えてきました。それを当局と呼ぶとすると、当局は実働部隊であって、議会は意思決定機関であるからです。
しかしながら、市民の感覚からも法的にも、議員自身の間でもそうはなっていません。地方自治法第84条には、地方自治体に議会をおくとなっています。この条文の意味するところは、まず、地方自治体があって、その中の一つの機関として議会を位置付けていると考えられています。この地方自治体を私の言う当局であるとするならば、議会は完全に市長を頂点とする組織の位置機関になってしまいます。しかし、次に述べる地方自治法101条では、「地方公共団体」という別の言葉が使われているので、法律上は区別しているのかもしれませんが。
また、地方自治法101条では、議会を招集するのは、地方公共団体の長で、臨時会を開催するにも、長に招集を請求しなければなりません。議会を統括する者が、なぜ議会外の者に招集してもらわなければならないのか、非常に不思議です。招集したいと思う者が招集するのが自然の流れであるし、特に議長が議会を招集するのは、どう考えても不合理には思えません。
さらに同法100条の14号や203条には議員への経費や歳費の支出を地方公共団体がするとあるけれども、これも暗に地方公共団体の長が支払う事を意味していると考えられます。現に源泉徴収票を見ると、議員の歳費の支出者は市役所になっています。
同法138条の5に議会事務局職員の任免は議長がするとなっていますが、議長が行うのは、辞令を渡す行為のみで実質的には現在では副市長の役目となっています。議長が二年制になってからは、一応次期局長の候補者の打診はあるとは聞きます。ただ、議会が当局から独立していない時点で議会事務局職員の任免を実質的に議長が司るのは不可能であるし、不具合を発生させる危険性があると思われるので、しっかり移行体制を確立してから、実施すべきと思います。
最後に同法179条及び180条には、地方公共団体の長の専決処分の権限を認めているが、これは明らかに議会に優越する権限を長に認めています。この専決の範囲も制限はなく、例えば、今般のコロナ禍、議員が多く感染し議会が開会できない事態となれば、予算案や決算でさえ専決にせざるを得なくなるかもしれません。それが、認められるくらい市長の権限は強く、議会のそれは軽いものです。
一般的には、議会は行政のチェック機関であるという考え方があります。これはこれで一つの意味があると思いますが、今まで予算や決算報告のミスで議員が指摘した物はそれほど多くありません。もし、数字だけのチェックであれば他の方法も考えられると思います。また、政策の良しあしのチェックについても、かつて田中市政でイトーヨーカドー立体駐車場の一部を市営にする議案と公用車をレンタカーにする議案が撤回されたことがありました。石田市政では、愛知万博で使ったパビリオンを犬山に持ってくる話があったがそれも議会に拒否されたような記憶があります(要確認)。また恒常的に、議会があることで、放漫な行政経営ができないある程度の抑止力は働いているかもしれません。この意味で議会のチェック機関としての機能は果たしていると思われます。
もう一つ言われる、「議会と行政は車の両輪」は、間違った考え方だと思っています。これは、当局が議会にへつらう言葉に過ぎないと思っています。行政にとっては、議会は、面倒な機関ととらえるのが普通でしょう。議会がなければ、仕事が減ると思っていると思います。議会が、当局に敵対しないように、議会に媚びる表現であろうと思います。議会と行政は全く違った機能を持っており、同じタイヤになれるはずがない。もしも両輪になってしまったら、車はどこへ行ってしまうかわかりません。
前にも述べたように、議会と当局の関係は、議会は、意思決定機関、当局は執行機関。
で、具体的に何をするかですが、この大きな登山の第一歩として「議会費を全協で議論する場を来年度から年間行事の一つとして公式に設けるかどうか」を議論するというのはどうでしょうか。
9月に予算要求があることを考えると、議会で5月の最初の議会内人事が終了したら、すぐに翌年度の議会予算を検討を始めるべきであろう。そして、8月には議会事務局に提示し、議会事務局から、既存の予算策定レールに乗せていくべきであろう。
通常の予算は、以下のようである。
r2yosan_27giji.pdf (city.inuyama.aichi.jp)
この予算説明書を見ると大変興味深い。
そもそも、これは誰によって書かれているかといえば、事務局職員によって書かれている。もちろん最終的には、議長が目を通すかもしれないが、それは、形式上のものに過ぎない。
この予算そして説明書は、必ず、議長の立候補演説の中の骨子に基づいて成り立つべきもので、全員協議会で承認を得なければならないと思う。
ただ、二年ごとに議長が交代するとなれば、もちろん初年度は、前年度の議長の意向でなる予算で進められ、二年目のみ自分の意向に沿うものとなる。
であるから、事業の継続性に重点を置くのであれば、やはり議長は四年間同じ議員が務めるべきであると思われる。
しかしながら、現実的な改革を進めていくのであれば、二年に一度微調整を加えていくというのが常識的な改革であろう。
また、二年に一度議長が代わったとしても継続性を持てるような予算を作っておくように努力すべきであろう。